新入社員のみなさまへ。入社2カ月目の給与は一般的に下がりますよ

若葉 世の中の動向

新入社員のみなさまに管理人の経験則からお伝えしたいことを述べました

新入社員のみなさまへ。社会生活を良くするため5つのことを意識しましょう

今回は給与明細と来月以降の手通り収入について述べます。

入社1か月どんな感じだったでしょうか?

新入社員のみなさま、入社されて1か月近くが経ちましたが、どんな1か月だったでしょうか?

会社生活に馴染むので精一杯でしょうか?

それでも先日は、多くの企業で給与が支給され、皆様も初任給があったと思います。

そのまま働き続ければ、5月も給与を得ることになると思いますが、注意しておきたいことがありますので、お伝えします。

給与明細の見方

5月の給与に触れる前に、給与明細の読み方わかりますか?

以下の明細を例に見ていきたいと思います。

給与明細

給与明細の3項目

給与明細は、大きく分けると、勤怠、支給、控除の3項目で構成されています。

勤怠・・・該当月の勤務状況
支給・・・基本給および、営業手当や残業手当などの金額
控除・・・給与から天引きされる金額

勤怠欄

出勤日数や有給消化日数、残業時間など、給与締め日までの1ヶ月間のうち何日出勤し、何時間働いたのか等がわかります。

主な項目は以下の通りです

出勤日数 出勤した日数
欠勤日数 欠勤した日数
有給休暇 有給休暇を取得した日数
特別休暇 慶弔関連など、特別休暇を取得した日数
代休日数 代休扱いで休暇を取得した日数
労働時間 勤務時間の合計
普通残業時間 法定または所定労働時間を超えて働いた時間
深夜残業時間 22時~翌5時の間に働いた時間
休日勤務時間 労働基準法で定められた休日に働いた時間

支給欄

支給欄には、勤務先から支給される給与や手当の金額が記載されており、基本給や残業手当等がわかります。

主な項目は以下の通りです

基本給 毎月決まって支払われる基本賃金
職能給 従業員個人の「職務遂行能力」を基準とした賃金
残業手当 法定労働時間の1日8時間、週40時間を超えて働いた時間外労働に対して支払われる賃金
通勤手当 通勤にかかる交通費に対して支給される賃金。月15万円以内であれば非課税
家族手当 配偶者や子どもなどの扶養家族がいる場合に支払われる賃金

他にも住居手当もありますが、最近は縮小・廃止の流れになってますね。

控除欄

控除欄には「支給」欄にある給与から天引きされる金額が記載されています。記載内容は主に、社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金・雇用保険)、所得税、住民税です。

大事なところなので、1つずつ確認しましょう

健康保険

病気・けがの治療などにかかる医療費に備えて毎月支払う社会保険です。

保険料は「標準報酬月額(4月・5月・6月の総支給額の平均)× 所定の保険料率」で算出され、半分が自己負担、残り半分が会社負担となります。保険料率は加入している健康保険組合(全国健康保険協会の場合は加入している都道府県支部)によって異なり、令和4年度の東京都の場合は9.81%になり、これを会社と折半します。

令和3年度保険料額表(令和3年3月分から)

介護保険

高齢者の介護を支えるための社会保険です。40歳になった月から加入します。

保険料は健康保険と同じく、「標準報酬月額(4月・5月・6月の総支給額の平均)× 所定の保険料率」で算出され、半分が自己負担、残り半分が会社負担となります。保険料率は令和4年度の場合は1.60%になります。

厚生年金

厚生年金とは、会社員や公務員が入っている公的な年金です。

保険料は、健康保険と同じく「標準報酬月額(4月・5月・6月の総支給額の平均)× 所定の保険料率」で算出され、半分が自己負担、残り半分が会社負担となっています。保険料率は健康保険と異なり全国一律で、令和4年の場合は18.3%になり、これを会社と折半します。

雇用保険

雇用保険とは、失業や育児休業に備えて加入している社会保険です

こちらの保険料は「毎月の給与総額 × 雇用保険料率で、上3つの保険料と算出方法が異なります。保険料率は事業体によって異なり、一般業種の場合、令和4年9月までは0.95%。このうち0.3%が自己負担、0.65%が会社負担となります。なお、令和4年10月以降は保険料率が13.5%へ変更され、0.5%が自己負担、0.85%が会社負担となります。

所得税

所得税は、収入から控除額を引いた残りの金額(課税所得)に対してかかる税金です。税率は「累進課税制」となっており、課税対象の金額が大きくなればなるほど、税率も高くなります(5%〜45%)

所得税の税率

住民税

住民税は、所得税と同じく収入から控除額を差し引いた残りの金額に対してかかる税金です。税率は一律10%と固定されています。所得税はその年の収入に対してその年に納付しますが、住民税は「前年の収入に対して、翌年6月から翌々年5月」にかけて納付します。例えば令和4年4月入社の新入社員であれば、令和5年6月から住民税を支払うことになります。

 

結局、5月の給与は何が変わるのか

給与明細について見てきましたが、5月から何が変わるか分かりましたか?

正解は・・・控除項目が増えることです。

4月の給与明細では、所得税と雇用保険が差し引かれていますが、5月からは健康保険、厚生年金の支払いが始まります

健康保険で約5%、厚生年金で9.15%分が給与から引かれるので、月収22万円だとすると、5月からは3万円弱手取りが減ることになります。

さらに翌年6月から住民税も支払うことになるので、給与が上がらなければ更に手取り収入が減ってしまいます。

初任給の手取り収入をベースに考えないようにしてください。

どうしても節税したい・・・というかたは、まずは「ふるさと納税」を始めると、税金を減らすことはできませんが、税金を自治体に前払いすることで得られる返礼品で生活費を減らすことが可能です。

これについては、改めて掲載したいと思います

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